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2019年7月 9日 (火)

相続法(民法)の改正

日曜日にテレビを見ていたら、

気になるニュースを見つけました。

それが、相続法(民法)改正のニュースでした。

 

 

自分が気になったのが、この点です。

「遺産の分割前に被相続人名義の預貯金が一部払戻し可能に 」

 

今までは、生活費や葬儀費用の支払など、お金が必要になった場合でも、

相続人は遺産分割が終了するまでは被相続人の預貯金の払戻しが

できないという問題がありました。

070901  

 

そのため、葬式代を亡くなった親のお金から出せない、

一時的にでも立て替えが必要となっていました。

070902  

 

それが今月からの改正で、一定額については、遺産分割前でも、

家庭裁判所の判断を経ずに金融機関で払戻しができるようになりました。

070903  

 

 

10数年前に父親が亡くなったときには母親が立て替えていましたが、

母親が亡くなったときには、この制度改正で、

葬儀代の心配はなくなりそうですね。

 

 

その前に、まだまだ死ぬことはないと信じております。

これからも面倒を見ていき、長生きして、楽しい思い出を

作っていきます。

 

「約40年ぶりに変わる“相続法”! 相続の何が、どう変わる?」 

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201809/1.html

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