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2015年11月 3日 (火)

マイナンバー勉強138日目

今日は文化の日。

 

祝日ということで、仕事はお休みです。

 

なので、試験勉強してました。

 

 

 

ただ、昼間はとても良い天気だったので、

 

外出もしました。

 

 

 

 

 

さて今日もマイナンバー勉強。

 

今日は1級試験に出ると言われる

 

金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン

 

(上記クリックすると当該PDFが開きます)

 

で、個人的に重要と思われる箇所を

 

ピックアップしてみました。

 

(ページ数は、上記資料のページです)

 

-------------------

 

P9
株式等振替制度において、株式発行者から株主名簿に関する事務の委託を受けた
株主名簿管理人(信託銀行等)は、振替機関に対して、株主の個人番号の提供を求めることとなる。

 

P10
特定口座に係る所得計算等に伴う特定口座年間取引報告書の作成事務の場合は、租税
特別措置法第37条の11の3第4項の規定により顧客は特定口座開設届出書を提出する時点で個人番号を告知する義務があるため、その時点で提供を求めることとなる。

 

P10
先物取引の差金等決済に伴う支払調書の作成事務の場合は、
先物取引等の委託に係る契約の締結時点で個人番号の提供を求めることも可能である。

 

P10
生命保険契約に基づく保険金等の支払に伴う支払調書の作成事務の場合は、
保険契約の締結時点で保険契約者等及び保険金等受取人の個人番号の提供を求めることも可能であると解される。

 

P10
協同組織金融機関の出資配当金の支払に伴う支払調書の作成事務の場合は、所得税法
第224条第1項及び同法施行令第336条第1項の規定により支払の確定の都度、個人番号の告知を求めることが原則であるが、協同組織金融機関に加入する時点で個人番号の提供を求めることも可能であると解される。

 

P12
金融機関(個人番号関係事務実施者)は、租税特別措置法第37条の11の3第7項の規
定に従って、特定口座年間取引報告書の提出という個人番号関係事務を処理するために、顧客の個人番号が記載された特定口座年間取引報告書を2通作成し、1通を税務署長に提出し、他の1通を本人に交付することとなる。

 

P13
株主→口座管理機関(証券会社X)→口座管理機関(証券会社Y)→振替機関→株式
発行者→税務署長という順番

 

P15
金融機関が、借入申込時の所得証明書類として、給与所得の源泉徴収票等の個人番号
が記載された書類の提出を受けた場合、番号法第19条各号のいずれにも該当しないため、そのまま当該書類を受け取ることはできないが、当該書類の個人番号部分を復元できない程度にマスキングすれば受け取ることは可能である。

 

P20
(第三者提供の禁止)
本人から第三者への当該特定個人情報の提供の停止を求められた場合であって、その
求めに理由があることが判明したときには、当該特定個人情報の第三者への提供を停止しなければならない。
ただし、第三者への提供を停止することが困難であり、本人の権利利益を保護するた
めに代わりの措置をとるときは、第三者への提供を停止しないことが認められており、この点は従来の個人情報保護法の取扱いと同様である。

 

-------------------

 

P15にある源泉徴収票は、以前にも書きましたが、

 

本人へ交付するほうの源泉徴収票には個人番号の記載が

 

なくなるようなので、ややこしくなるので、試験には

 

出ないかな~なんて思いつつも、マイナンバー試験は

 

何を問題にするかわからないので、一応覚えておきます。

 

 

 

 

 

あと3日働いて、しっかりと勉強できるのも土曜日のみとなりました。

 

今更ソワソワしてます

 

もうちょっとドッシリと構えてないとね

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