マイナンバー勉強135日目
土曜日。
仕事休み。
そして・・・
ハッピー ハロウィンです♪
100円ショップにペット用ハロウィングッズが
置いてあったので、帽子とマントを買い、
装着してみました
かなり嫌がっていましたが、これでも何とか
奇跡の1枚です。
さて今日もマイナンバー勉強。
1級の試験範囲には
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)
も含まれます。(上記クリックするとガイドラインが見られます。)
でも実際、どんな問題が出るのかわからず、
ガイドライン読んでも、何か他で見たのと
同じようなことばかり書いているようにも見えてしまい、
どれが出題されそうなのか、よくわからず・・・
そこで、ガイドラインから、ポイントになりそうな箇所を
抜き出してみました。
ページ数は、上記ガイドライン記載のページです。
-------------------
P15
甲市が行っている乳幼児医療手当給付事務は、番号法別表第1に掲げられていない事務であるが、同法第9条第2項に基づき、当該事務において個人番号を利用する旨の条例を制定して、当該手当の申請書に記載された当該申請者の個人番号を利用して甲市のデータベースから当該申請者の必要なデータを検索する場合は、この事務は個人番号利用事務に当たる。
P15
当該委託を受けた者は、委託に関する契約の内容に応じて、本ガイドラインが適用されることとなる。
P16
給与受給者である職員が、所得税法第194条第1項の規定に従って、扶養親族の個人番号を扶養控除等申告書に記載して、勤務先である行政機関等又は地方公共団体等に提出することは個人番号関係事務に当たる。
P16
(個人番号の利用目的。個人番号の利用目的はできる限り特定及び明示が必要だが)
行政機関等及び地方公共団体等は、個人番号利用事務において申請者から個人番号の提供を受ける際に、当該個人番号を番号法第19条第7号及び第8号に基づいて他の個人番号利用事務実施者に提供する場合があることは、明示する必要はない。
P18
行政機関等及び地方公共団体等その他個人番号利用事務等に従事する者が、特定個人情報ファイルを作成することができるのは、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合、又は番号法第19条第11号から第14号までのいずれかに該当して特定個人情報を提供し、又はその提供を受けることができる場合に限定されており、これらの場合を除き特定個人情報ファイルを作成してはならない。
P19
委託先の選定については、個人番号利用事務等を行う行政機関等及び地方公共団体等は、委託先において、番号法に基づき当該行政機関等及び地方公共団体等が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認しなければならない。
P20
契約内容として、秘密保持義務、事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止、特定個人情報の目的外利用の禁止、再委託における条件、漏えい事案等が発生した場合の委託先の責任、委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄、特定個人情報を取り扱う従業者の明確化、従業者に対する監督・教育、契約内容の遵守状況について報告を求める規定を盛り込むとともに、行政機関等及び地方公共団体等において必要があると認めるときは委託先に対して実地の調査を行うことができる規定等を盛り込まなければならない。
P20
行政機関等又は地方公共団体等が許諾を与えることが個人番号利用事務等の再委託の要件とされていることから、行政機関等及び地方公共団体等は、委託をする個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の適切な安全管理が図られることを確認した上で再委託の諾否を判断しなければならない。更に再委託をする場合も、その許諾を得る相手は、最初に当該個人番号利用事務等の委託をした行政機関等又は地方公共団体等である。
P23
行政機関等及び地方公共団体等の場合、個人番号利用事務に関しては、本人が申請・届出等を行う時点で個人番号の提供を求めることが一般的である。
P24
番号法第19条各号のいずれかに該当し特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人の個人番号の提供を求めてはならない。
番号法で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を「提供」してはならない。
P24
行政機関等の場合は、当該行政機関等を超えて特定個人情報が移動することが「提供」である。
P24
甲市の市長部局にある税務課から、同じ市長部局にある福祉課に特定個人情報が移転する場合は、同じ甲市市長部局内であるから、「提供」には当たらず、「利用」となる。
P24
甲市の市長部局にある市民課から、甲市教育委員会に特定個人情報が移動する場合は、同一地方公共団体内の異なる機関に特定個人情報が移動することから、「提供」に当たる。なお、この場合、番号法第19条第7号に基づく情報連携によらず甲市教育委員会が特定個人情報の提供を受けるためには、同条第9号に基づき、甲市教育委員会に対し特定個人情報を提供する旨の条例が定められる必要がある。
P25
市町村長(個人番号利用事務実施者)は、本条(19条)を根拠として住民税を徴収(個人番号利用事務)するために、事業者(個人番号関係事務実施者:特別徴収による住民税の納入事務)に対し、その従業員等の個人番号と共に特別徴収税額を通知することができる。
P26
市町村長は、転入者について、住民票に記載した後、住民基本台帳法第30条の6第1項の規定に基づき、当該転入者の個人番号を含む本人確認情報を都道府県知事に通知することとなる。
P27
甲市長は、地方税法第315条第1号ただし書の規定に基づき、甲市内に住所を有する個人の所得税に係る申告書に記載されている金額が過少であると認められた場合に、自ら調査し、その調査に基づいて自ら所得を計算して市民税を課したときに、その特定個人情報の安全を確保するための必要な措置を講じた上で、同法第317条の規定に基づき、その市の区域を管轄する乙税務署長に対して、その個人の総所得金額等を当該個人の個人番号と共に通知することとなる。
P28
甲市の市長部局にある税務部門は、甲市教育委員会が個人番号利用事務である学校保健安全法に基づく医療費用援助に関する事務を処理するため、条例で定めるところにより、地方税情報を甲市教育委員会に提供することができる。
P28
委員会が、特定個人情報の取扱いに関し、番号法第52条第1項の規定により、特定個人情報の提出を求めた場合には、この求めに応じ、委員会に対し、特定個人情報を提供しなければならない。
P29
行政機関個人情報保護法等の規定に基づく開示請求、訂正請求又は利用停止請求において、本人から個人番号を付して請求が行われた場合や本人に対しその個人番号又は特定個人情報を提供する場合は、番号法第19条各号に定めはないものの、法の解釈上当然に特定個人情報の提供が認められるべき場合であり、特定個人情報を提供することができる。
-------------------
手元に印刷したガイドラインがあれば、
見ながら確認できるかと思います。
※あくまでも勝手に作成してますので、
実際に試験に出ないかもしれません。
また質問もちょっとごめんなさい。自分も受験生の身であり、
あまりよくわからない所もあるので。
続きは明日にします。
内村選手、個人6連覇おめでとうございます!
羽生選手、明日のフリー、期待してます!
意外とTV観ている自分です
しかし、渋谷の交差点は、す、凄い事になってますね~
« マイナンバー勉強134日目 | トップページ | マイナンバー勉強136日目 »
「いろいろ資格試験」カテゴリの記事
- 世界遺産検定4級、合格(2022.05.11)
- 世界遺産検定を受検しました。(2022.03.13)
- 世界遺産検定の受験票が届きました(2022.03.03)
- 世界遺産検定の問題集(2022.02.20)
- 次の試験は…(2022.02.03)
最近のコメント