マイナンバー勉強131日目
火曜日。
仕事帰りに気づいたのですが、
本日は先月受験した
マイナンバー保護オフィサー試験の合格発表日。
もちろん、合格です
これで弾みをつけて、11日後にある
マイナンバー実務検定1級も合格したいですね。
ということで今日もマイナンバー勉強。
今日も問題を作成しました。
いつもと同じ、
『「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」
及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な
取扱いに関するガイドライン」に関するQ&A』
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/151005_guideline_qa.pdf
からの7問。○×問題です。
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①複数の保険会社が同一の保険代理店を通じて
同一の機会に個人番号の提供を受けることはあり得るが、
保険代理店は、あくまでも各保険会社の代理店として
契約ごとに別個に個人番号の提供を受けることとなるので、
個人番号の利用・保管は保険会社ごとに別個に行うこととなり、
共同で利用することはできない。
②生損保にまたがる保険商品の場合、一方の保険会社が
他方の会社から委託を受ければ、代表して個人番号の
提供を受けることはできる。
③死亡保険金の支払に伴って提出する支払調書に
記載する保険契約者の個人番号について、保険契約者が
死亡している場合、死者の個人番号については
番号法上の提供制限は及ばないので、保険契約者の
個人番号を知っている者に適宜提供を求めることは可能。
④国外送金等調書法の規定に従って個人番号が記載された
告知書の提供を受けることも個人番号関係事務に該当するが、
支払調書の提出が不要となる場合は、
個人番号が記載された告知書の提供を受けることはできない。
⑤保険会社から個人番号関係事務の委託を受けた
保険代理店は、保険会社が既に顧客から個人番号の
提供を受け、適法に保管している場合であっても、
保険契約の都度個人番号の提供を求める必要がある。
⑥所得税法等により本人に交付することが義務付けられている
支払通知書(配当等とみなす金額に関する支払通知書等)に
ついては、平成27 年10 月2日に所得税法施行規則等が改正され、
本人の個人番号を記載しないで交付することとされた。
⑦犯罪による収益の移転防止に関する法律
(以下「犯罪収益移転防止法」という。)に基づく
取引時確認を実施する際に、本人確認書類として
個人番号カードの提示を受けた場合、本人確認書類を
特定するに足りる事項として、個人番号を記録する
ことができる。
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答えは20行くらい下に
答え
問題 解答 根拠QA
① ○ Q17-3
② ○ Q17-4
③ ○ Q17-5
④ × Q17-7
⑤ × Q17-9
⑥ ○ Q18-1
⑦ × Q18-2
いつもの「ガイドラインに関するQ&A」からの
○×問題はこれで終わりです。
ただ読むだけじゃあまり覚えられないし、
かといって、市販の問題集もほぼ無いので
自作してみましたが、いかがでしたでしょうか。
8割、超えましたか?
問題文の作成が意外と難しかったので、正しい
日本語で記載できていない部分もありますが
そこはお許し下さい
決めたからには試験日まで猛勉強ですね。
がんばろー!
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