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2015年10月27日 (火)

マイナンバー勉強131日目

火曜日。

 

仕事帰りに気づいたのですが、

 

本日は先月受験した

 

マイナンバー保護オフィサー試験の合格発表日。

 

もちろん、合格です

 

1445942240585


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これで弾みをつけて、11日後にある

 

マイナンバー実務検定1級も合格したいですね。

 

 

 

 

 

ということで今日もマイナンバー勉強。

 

今日も問題を作成しました。

 

いつもと同じ、

 

『「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」

 

及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な

 

取扱いに関するガイドライン」に関するQ&A』

 

http://www.ppc.go.jp/files/pdf/151005_guideline_qa.pdf

 

からの7問。○×問題です。

 

-------------------

 

①複数の保険会社が同一の保険代理店を通じて

 

同一の機会に個人番号の提供を受けることはあり得るが、

 

保険代理店は、あくまでも各保険会社の代理店として

 

契約ごとに別個に個人番号の提供を受けることとなるので、

 

個人番号の利用・保管は保険会社ごとに別個に行うこととなり、

 

共同で利用することはできない。

 

 

 

②生損保にまたがる保険商品の場合、一方の保険会社が

 

他方の会社から委託を受ければ、代表して個人番号の

 

提供を受けることはできる。

 

 

 

③死亡保険金の支払に伴って提出する支払調書に

 

記載する保険契約者の個人番号について、保険契約者が

 

死亡している場合、死者の個人番号については

 

番号法上の提供制限は及ばないので、保険契約者の

 

個人番号を知っている者に適宜提供を求めることは可能。

 

 

 

④国外送金等調書法の規定に従って個人番号が記載された

 

告知書の提供を受けることも個人番号関係事務に該当するが、

 

支払調書の提出が不要となる場合は、

 

個人番号が記載された告知書の提供を受けることはできない。

 

 

 

⑤保険会社から個人番号関係事務の委託を受けた

 

保険代理店は、保険会社が既に顧客から個人番号の

 

提供を受け、適法に保管している場合であっても、

 

保険契約の都度個人番号の提供を求める必要がある。

 

 

 

⑥所得税法等により本人に交付することが義務付けられている

 

支払通知書(配当等とみなす金額に関する支払通知書等)に

 

ついては、平成27 年10 月2日に所得税法施行規則等が改正され、

 

本人の個人番号を記載しないで交付することとされた。

 

 

 

⑦犯罪による収益の移転防止に関する法律

 

(以下「犯罪収益移転防止法」という。)に基づく

 

取引時確認を実施する際に、本人確認書類として

 

個人番号カードの提示を受けた場合、本人確認書類を

 

特定するに足りる事項として、個人番号を記録する

 

ことができる。

 

-------------------

 

答えは20行くらい下に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題 解答 根拠QA
①  ○   Q17-3
②  ○   Q17-4
③  ○   Q17-5
④  ×   Q17-7
⑤  ×   Q17-9
⑥  ○   Q18-1
⑦  ×   Q18-2

 

 

 

 

 

いつもの「ガイドラインに関するQ&A」からの

 

○×問題はこれで終わりです。

 

ただ読むだけじゃあまり覚えられないし、

 

かといって、市販の問題集もほぼ無いので

 

自作してみましたが、いかがでしたでしょうか。

 

8割、超えましたか?

 

 

 

問題文の作成が意外と難しかったので、正しい

 

日本語で記載できていない部分もありますが

 

そこはお許し下さい

 

 

 

決めたからには試験日まで猛勉強ですね。

 

がんばろー!

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