マイナンバー勉強130日目
月曜日。
今朝は今年一番の寒さで、一気に
冬が来たような感じでした。
空気の乾燥も、ひどいですね。
明日はどうなのかな。
本日、受験票が届きました。
自分は千葉会場で受験します。
地図で見る限りでは、最寄り駅から
15分程度歩かなければならないようです。
これでやる気が増せば良いのですが、
なんか自信ないですね。
過去問が全くないのが不安要素。
どうにかなるかな~
さて今日もマイナンバー勉強。
ということで、今日も問題を作成しました。
いつもと同じ、
『「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」
及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な
取扱いに関するガイドライン」に関するQ&A』
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/151005_guideline_qa.pdf
からの8問。○×問題です。
-------------------
①中小規模事業者でない事業者が、中小規模事業者に
業務を委託する場合、委託に基づいて個人番号関係事務又は
個人番号利用事務を業務として行う事業者は、
中小規模事業者に該当しない。
②(安全管理措置より。)基本方針の策定について、
基本方針の公表を義務付けるものではない。
③中小規模事業者においては、必ずしも取扱規程等の
策定が義務付けられているものではない。
④特定個人情報等を持ち帰る場合についても、当然に
漏えい等を防止するために物理的安全管理措置を講ずる必要がある。
⑤激甚災害時等に金銭の支払を行うために個人番号を
利用することは、番号法の認めた例外であるので、
激甚災害時等に金銭の支払を行うために個人番号を利用することを
目的として特定し、個人番号の提供を受けることは可能。
⑥税務調査において、個人番号を指定した調査要求があった場合、
その個人番号に基づいて資料の検索を行うことはできる。
⑦契約の締結時点で支払金額が定まっておらず、支払調書の
提出要否が明らかでない場合、顧客との法律関係等に基づいて、
個人番号関係事務の発生が予想される場合には、
契約の締結時点で個人番号の提供を受けることができると解される。
⑧株式や投資信託の取引を行うために、特定口座ではなく、
いわゆる「一般口座」(証券口座・投資信託口座)を開設する場合、
その口座開設時点に個人番号の提供を求めることができると解される。
-------------------
解答は20行くらい下に
答え
問題 解答 根拠QA
① ○ Q11-3
② ○ Q12-2
③ ○ Q13-2
④ ○ Q15-1-2
⑤ × Q16-3
⑥ ○ Q16-4
⑦ ○ Q17-1
⑧ ○ Q17-2
②の解答について、確かにそのように書いてあるので
間違いはないと思うのですが、どおもしっくりこないです。
基本方針は策定しても、公表する義務はないのですね。
作ったら、公表すればいいのに、なんて思ったりもします。
一応、明日で最後になります。
今のところの正答率は8割超えてますか???
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