マイナンバー勉強128日目
土曜日。
なぜか休みの朝は早起きします。
毎週土曜日の朝はゴミ出しするのですが、
寒い位になってきましたね。
それでもまだ昼間は暑い位なので
服装にも気を遣います。
今日は松戸に行きました。
って、ほぼ休みの日は松戸に行ってますね。
定期あるので電車賃かからないし。
来週はハロウィンのイベントがあるようです。
昔はハロウィンのイベントって
ほとんどなかったように思えますが、
ここ数年はすごい人気のようですね。
今年はちょうど土曜日なので、
松戸以外でもいろいろイベントあるんでしょうね。
で、マイナンバー勉強です。
ということで、今日も問題を作成しました。
いつもと同じ、
『「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」
及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な
取扱いに関するガイドライン」に関するQ&A』
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/151005_guideline_qa.pdf
からの10問。○×問題です。
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①本人交付用の給与所得の源泉徴収票については、
平成27 年10 月2日に所得税法施行規則第93 条が改正され、
その本人及び扶養親族の個人番号が記載されていない
源泉徴収票の交付を受けることとなる。
②所得税法等により本人に交付することが義務付けられている
支払通知書(配当等とみなす金額に関する支払通知書等)に
ついては、平成27 年10 月2日に所得税法施行規則等が改正され、
本人の個人番号を記載しないで本人に交付することとされた。
③公認会計士又は監査法人が、監査手続を実施するに当たって、
監査を受ける事業者から特定個人情報の提供を受けることは、
提供制限に違反する。
④個人情報取扱事業者でない個人番号取扱事業者が、
本人からの求めに応じて任意に特定個人情報の開示を
行う場合には、特定個人情報の提供が認められるものと考えられる。
⑤本人の個人番号を含めて全ての個人番号を記載しない措置や
復元できない程度にマスキングすれば、番号法上の提供制限の
適用を受けないことから、個人情報保護法第25 条に基づく
開示の求めによらず、支払調書等の写しを
本人に送付することは可能。
⑥番号法上の本人確認の措置を実施するに当たり、
個人番号カード等の本人確認書類のコピーを保管する
法令上の義務はありませんので、本人確認の記録を
残すためにコピーを保管することは法律違反となる。
⑦扶養控除等申告書に記載される扶養親族の
個人番号については、事業者には本人確認義務は
課せられていないが、事業者に番号法上の
本人確認義務がなくても、書類に正しい番号が
記載されているかを確認するために、事業者が
扶養親族の通知カードや個人番号カードのコピーを取得し、
個人番号を確認することは可能。
⑧収集・提供した個人番号に誤りがあった場合、
個人番号関係事務実施者である事業者に対する
罰則規定がある。
⑨支払調書の控えには保存義務が課されていませんが、
支払調書を正しく作成して提出したかを確認するために
支払調書の控えを保管することは、個人番号関係事務の
一環として認められる。
⑩複数の利用目的を特定して個人番号の提供を
受けている場合、個人番号をまとめて一つのファイルに
保管していたとしても、それぞれの利用目的で個人番号を
利用する必要がなくなった時点で、その利用目的に係る
個人番号を個別に廃棄又は削除することとなる。
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答えは20行くらい下に
答え
問題 解答 根拠QA
① ○ Q5-3
② ○ Q5-4
③ × Q5-5
④ ○ Q5-7
⑤ ○ Q5-8-2
⑥ × Q6-2
⑦ ○ Q6-2-2
⑧ × Q6-3
⑨ ○ Q6-4-2
⑩ × Q6-6
この問題イベントは、ハロウィン前には終わります。
ネタが尽きる、ということですね。
ではまた
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