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2015年10月24日 (土)

マイナンバー勉強128日目

土曜日。

 

なぜか休みの朝は早起きします。

 

毎週土曜日の朝はゴミ出しするのですが、

 

寒い位になってきましたね。

 

それでもまだ昼間は暑い位なので

 

服装にも気を遣います。

 

 

 

 

 

今日は松戸に行きました。

 

って、ほぼ休みの日は松戸に行ってますね。

 

定期あるので電車賃かからないし。

 

来週はハロウィンのイベントがあるようです。

 

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昔はハロウィンのイベントって

 

ほとんどなかったように思えますが、

 

ここ数年はすごい人気のようですね。

 

今年はちょうど土曜日なので、

 

松戸以外でもいろいろイベントあるんでしょうね。

 

 

 

 

 

で、マイナンバー勉強です。

 

ということで、今日も問題を作成しました。

 

いつもと同じ、

 

『「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」

 

及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な

 

取扱いに関するガイドライン」に関するQ&A』

 

http://www.ppc.go.jp/files/pdf/151005_guideline_qa.pdf

 

からの10問。○×問題です。

 

-------------------

 

①本人交付用の給与所得の源泉徴収票については、

 

平成27 年10 月2日に所得税法施行規則第93 条が改正され、

 

その本人及び扶養親族の個人番号が記載されていない

 

源泉徴収票の交付を受けることとなる。

 

 

 

②所得税法等により本人に交付することが義務付けられている

 

支払通知書(配当等とみなす金額に関する支払通知書等)に

 

ついては、平成27 年10 月2日に所得税法施行規則等が改正され、

 

本人の個人番号を記載しないで本人に交付することとされた。

 

 

 

③公認会計士又は監査法人が、監査手続を実施するに当たって、

 

監査を受ける事業者から特定個人情報の提供を受けることは、

 

提供制限に違反する。

 

 

 

④個人情報取扱事業者でない個人番号取扱事業者が、

 

本人からの求めに応じて任意に特定個人情報の開示を

 

行う場合には、特定個人情報の提供が認められるものと考えられる。

 

 

 

⑤本人の個人番号を含めて全ての個人番号を記載しない措置や

 

復元できない程度にマスキングすれば、番号法上の提供制限の

 

適用を受けないことから、個人情報保護法第25 条に基づく

 

開示の求めによらず、支払調書等の写しを

 

本人に送付することは可能。

 

 

 

⑥番号法上の本人確認の措置を実施するに当たり、

 

個人番号カード等の本人確認書類のコピーを保管する

 

法令上の義務はありませんので、本人確認の記録を

 

残すためにコピーを保管することは法律違反となる。

 

 

 

⑦扶養控除等申告書に記載される扶養親族の

 

個人番号については、事業者には本人確認義務は

 

課せられていないが、事業者に番号法上の

 

本人確認義務がなくても、書類に正しい番号が

 

記載されているかを確認するために、事業者が

 

扶養親族の通知カードや個人番号カードのコピーを取得し、

 

個人番号を確認することは可能。

 

 

 

⑧収集・提供した個人番号に誤りがあった場合、

 

個人番号関係事務実施者である事業者に対する

 

罰則規定がある。

 

 

 

⑨支払調書の控えには保存義務が課されていませんが、

 

支払調書を正しく作成して提出したかを確認するために

 

支払調書の控えを保管することは、個人番号関係事務の

 

一環として認められる。

 

 

 

⑩複数の利用目的を特定して個人番号の提供を

 

受けている場合、個人番号をまとめて一つのファイルに

 

保管していたとしても、それぞれの利用目的で個人番号を

 

利用する必要がなくなった時点で、その利用目的に係る

 

個人番号を個別に廃棄又は削除することとなる。

 

-------------------

 

答えは20行くらい下に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え

 

 

 

 

 

 

 

問題 解答 根拠QA
①  ○   Q5-3
②  ○   Q5-4
③  ×   Q5-5
④  ○   Q5-7
⑤  ○   Q5-8-2
⑥  ×   Q6-2
⑦  ○   Q6-2-2
⑧  ×   Q6-3
⑨  ○   Q6-4-2
⑩  ×   Q6-6

 

 

 

この問題イベントは、ハロウィン前には終わります。

 

ネタが尽きる、ということですね。

 

ではまた

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