マイナンバー勉強127日目
金曜日。
ついにマイナンバー(通知カード)の
配達が始まったようです。
『マイナンバー通知カード配達開始 「個人カード」は希望者のみ』
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201510/CK2015102302000268.html
自分のところはもう少し遅れそうですが、この分ですと
早ければ今月中にも届くのでしょうか。
さて本日もマイナンバー勉強。
ということで、今日も問題を作成しました。
いつもと同じ、
『「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」
及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な
取扱いに関するガイドライン」に関するQ&A』
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/151005_guideline_qa.pdf
からの10問。○×問題です。
-------------------
①個人番号関係事務実施者である事業者は、
個人番号関係事務を処理するために必要がある場合に限って、
本人又は他の個人番号関係事務実施者に対して
個人番号の提供を求めることができるので、例えば、
家族であっても社会保障や税における扶養親族に
該当しない者などは、事業者として個人番号関係事務を
処理する必要がないことから、それらの者の個人番号の
提供を求めることはできない。
②不動産の賃貸借契約については、通常、契約内容で
一か月当たりの賃料が定められる等、契約を締結する
時点において、既にその年中に支払う額が明確となっている
場合が多いと思われる。したがって、契約を締結する時点で、
契約内容によってその年中の賃料の合計が所得税法の
定める一定の金額を超えないことが明らかな場合には、
支払調書の提出は不要と考えられるので、契約時点で
個人番号の提供を求めることはできない。
③不動産の賃貸借契約について、年の途中に契約を締結したことから、
その年は支払調書の提出が不要であっても、翌年は
支払調書の提出が必要とされる場合には、翌年の
支払調書作成・提出事務のために当該個人番号の
提供を求めることができる。
④親会社が、子会社の従業員に対しストックオプションを
交付している場合であっても、親会社は、従業員が
子会社に入社した時点で個人番号の提供を求めることはできない。
⑤従業員持株会は、従業員が所属会社に入社した時点以降であれば、
必ずその従業員に個人番号の提供を求めることができる。
⑥人材派遣会社に登録したのみでは、原則として
登録者の個人番号の提供を求めることはできないが、
登録時にしか本人確認をした上で個人番号の提供を
求める機会がなく、実際に雇用する際の給与支給条件等を
決める等、近い将来雇用契約が成立する蓋然性が
高いと認められる場合には、雇用契約が成立した場合に準じて、
個人番号の提供を求めることができる。
⑦法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合、
個人番号の記載がないため、税務署では書類を受理できない。
⑧税や社会保障の手続に関して個人番号関係事務実施者となる
事業者は、平成28 年1月より従業員等から個人番号を
収集することができる。
⑨本人交付用の給与所得の源泉徴収票については、
その本人及び扶養親族の個人番号を記載しないこととされたため、
その本人及び扶養親族の個人番号を記載していない源泉徴収票を
本人に交付することとなる。
⑩本人交付用の給与所得の源泉徴収票については、
平成27 年10 月2日に所得税法施行規則第93 条が改正され、
その本人及び扶養親族の個人番号を記載しないこととされたため、
個人情報保護法第25 条に基づき、本人から自身の
個人番号を含む情報として源泉徴収票などの
開示の求めがあった場合においても、本人の個人番号を
記載して開示することはできない。
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答えは20行程度↓に
答え
問題 解答 根拠QA
① ○ Q4-1-2
② ○ Q4-2
③ ○ Q4-2
④ × Q4-3
⑤ × Q4-4
⑥ ○ Q4-5
⑦ × Q4-6
⑧ × Q5-1-2
⑨ ○ Q5-2
⑩ × Q5-2
明日は土曜日。ゆっくり寝て
淡々と勉強します。
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