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2015年10月23日 (金)

マイナンバー勉強127日目

金曜日。

 

ついにマイナンバー(通知カード)の

 

配達が始まったようです。

 

 

 

『マイナンバー通知カード配達開始 「個人カード」は希望者のみ』

 

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201510/CK2015102302000268.html

 

 

 

自分のところはもう少し遅れそうですが、この分ですと

 

早ければ今月中にも届くのでしょうか。

 

 

 

 

 

さて本日もマイナンバー勉強。

 

ということで、今日も問題を作成しました。

 

いつもと同じ、

 

『「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」

 

及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な

 

取扱いに関するガイドライン」に関するQ&A』

 

http://www.ppc.go.jp/files/pdf/151005_guideline_qa.pdf

 

からの10問。○×問題です。

 

-------------------

 

①個人番号関係事務実施者である事業者は、

 

個人番号関係事務を処理するために必要がある場合に限って、

 

本人又は他の個人番号関係事務実施者に対して

 

個人番号の提供を求めることができるので、例えば、

 

家族であっても社会保障や税における扶養親族に

 

該当しない者などは、事業者として個人番号関係事務を

 

処理する必要がないことから、それらの者の個人番号の

 

提供を求めることはできない。

 

 
②不動産の賃貸借契約については、通常、契約内容で

 

一か月当たりの賃料が定められる等、契約を締結する

 

時点において、既にその年中に支払う額が明確となっている

 

場合が多いと思われる。したがって、契約を締結する時点で、

 

契約内容によってその年中の賃料の合計が所得税法の

 

定める一定の金額を超えないことが明らかな場合には、

 

支払調書の提出は不要と考えられるので、契約時点で

 

個人番号の提供を求めることはできない。

 

 

 

③不動産の賃貸借契約について、年の途中に契約を締結したことから、

 

その年は支払調書の提出が不要であっても、翌年は

 

支払調書の提出が必要とされる場合には、翌年の

 

支払調書作成・提出事務のために当該個人番号の

 

提供を求めることができる。

 

 
④親会社が、子会社の従業員に対しストックオプションを

 

交付している場合であっても、親会社は、従業員が

 

子会社に入社した時点で個人番号の提供を求めることはできない。

 

 

 

⑤従業員持株会は、従業員が所属会社に入社した時点以降であれば、

 

必ずその従業員に個人番号の提供を求めることができる。

 

 
⑥人材派遣会社に登録したのみでは、原則として

 

登録者の個人番号の提供を求めることはできないが、

 

登録時にしか本人確認をした上で個人番号の提供を

 

求める機会がなく、実際に雇用する際の給与支給条件等を

 

決める等、近い将来雇用契約が成立する蓋然性が

 

高いと認められる場合には、雇用契約が成立した場合に準じて、

 

個人番号の提供を求めることができる。

 

 
⑦法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合、

 

個人番号の記載がないため、税務署では書類を受理できない。

 

 
⑧税や社会保障の手続に関して個人番号関係事務実施者となる

 

事業者は、平成28 年1月より従業員等から個人番号を

 

収集することができる。

 

 
⑨本人交付用の給与所得の源泉徴収票については、

 

その本人及び扶養親族の個人番号を記載しないこととされたため、

 

その本人及び扶養親族の個人番号を記載していない源泉徴収票を

 

本人に交付することとなる。

 

 
⑩本人交付用の給与所得の源泉徴収票については、

 

平成27 年10 月2日に所得税法施行規則第93 条が改正され、

 

その本人及び扶養親族の個人番号を記載しないこととされたため、

 

個人情報保護法第25 条に基づき、本人から自身の

 

個人番号を含む情報として源泉徴収票などの

 

開示の求めがあった場合においても、本人の個人番号を

 

記載して開示することはできない。

 

-------------------

 

 

 

答えは20行程度↓に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え

 

 

 

 

 

 

 

問題 解答 根拠QA
①  ○   Q4-1-2
②  ○   Q4-2
③  ○   Q4-2
④  ×   Q4-3
⑤  ×   Q4-4
⑥  ○   Q4-5
⑦  ×   Q4-6
⑧  ×   Q5-1-2
⑨  ○   Q5-2
⑩  ×   Q5-2

 

 

 

 

 

明日は土曜日。ゆっくり寝て

 

淡々と勉強します。

 

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