マイナンバー勉強126日目
木曜日。
本日、月刊社労士が届きました。
やはりマイナンバー対策の特集もありました。時期的に
あってもおかしくないもんね。
また「社会保険士賠償責任保険制度」において、特約として
「情報漏えい保険」というのがあるそうです。
これは主にマイナンバーの漏えいに関する補償についてのようです。
さて今日もマイナンバー勉強。
ということで、今日も問題を作成しました。
いつもと同じ、
『「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」
及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な
取扱いに関するガイドライン」に関するQ&A』
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/151005_guideline_qa.pdf
からの10問。○×問題です。
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①「個人番号関係事務又は個人番号利用事務の
全部又は一部の委託をする者は、委託先において、
番号法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と
同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を
行わなければならない。」としていますが、委託先において、
番号法が求める水準の安全管理措置が講じられるだけでなく、
委託者が実際に講じている安全管理措置と同等の措置まで求められている。
②委託者は、委託先において、番号法で求められている
安全管理措置が講じられているかを監督する義務があり、
本ガイドラインの安全管理措置特有なものとしては、主に、
「個人番号を取り扱う事務の範囲の明確化」、「特定個人情報等の
範囲の明確化」、「事務取扱担当者の明確化」、「個人番号の削除、
機器及び電子媒体等の廃棄」が挙げられる。
③特定個人情報の取扱いを国外の事業者に委託する場合、
国内外を問わず、委託先において、個人番号が漏えい等しないように、
必要かつ適切な安全管理措置が講じられる必要がある。
④既存の委託契約内容で必要な番号法上の安全管理措置が
講じられている場合であっても、特定個人情報も包含しているとは
解釈せず、委託契約を再締結する必要がある。
⑤再委託(再々委託以降を含む。)を行う場合、最初の委託者から
必ず許諾を得る必要がある。
⑥委託者が再委託の許諾をするに当たっては、再委託を
行おうとする時点でその許諾を求めるのが原則なので、
再委託を行う前に、あらかじめ委託者から再委託の
許諾を得ることはできない。
⑦委託契約に定めれば、委託先が、委託者の従業員等の
特定個人情報を直接収集することは可能。
⑧特定個人情報を取り扱う情報システムの保守の全部又は
一部に外部の事業者を活用している場合、保守サービスを
提供する事業者が、保守のため記録媒体等を
持ち帰ることが想定されるときは、あらかじめ特定個人情報の
保管を委託し、安全管理措置を確認する必要がある。
⑨委託の取扱いについて、個人情報保護法と番号法の規定の違いはない。
⑩いかなる場合においても事業者は、「内定者」に
個人番号の提供を求めることはできない。
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正解は20行くらい↓に
正解
問題 解答 根拠QA
① × Q3-1
② ○ Q3-2
③ ○ Q3-3
④ × Q3-5
⑤ ○ Q3-8
⑥ × Q3-9
⑦ ○ Q3-11
⑧ ○ Q3-14
⑨ × Q3-15
⑩ × Q4-1
さ、明日を乗り切れば休み。
今日も頑張って寝ます
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