マイナンバー勉強125日目
水曜日。
今日もマイナンバー勉強してます。
ということで、今日も問題を作成しました。
昨日と同じ、
『「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」
及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な
取扱いに関するガイドライン」に関するQ&A』
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/151005_guideline_qa.pdf
からの10問。○×問題です。
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①行政機関等から個人番号利用事務の委託を受けた事業者は、
「委託に関する契約の内容に応じて、『特定個人情報の適正な
取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)』が
適用されることとなる。
②従業員等が個人番号関係事務実施者として扶養親族の
個人番号を扶養控除等申告書に記載して、勤務先である
事業者に提出する場合、従業員等が自ら個人番号関係事務実施者として
扶養親族の個人番号の提供を受け、扶養控除等申告書を
事業者に提出するものであることから、事業者が番号法上の
監督義務を負うものではない。
③従業員等が、国民年金法の第3号被保険者
(第2号被保険者である従業員等の配偶者)に関する
届出を行うことは個人番号関係事務に該当する。
④社内資料として過去の業務状況を記録するため、
特定個人情報ファイルを作成することは、個人番号関係事務を
処理するために必要な範囲内として、特定個人情報ファイルを
作成することができる。
⑤委託先への監督の一環として、業務状況を報告させる場合には、
特定個人情報ファイルを作成することは可能。
⑥個人番号の安全管理の観点から個人番号を仮名化して
保管している場合において、その仮名化した情報と
元の情報を照合するための照合表として特定個人情報
ファイルを作成することは、個人番号関係事務の範囲内で認められる。
⑦提出書類間の整合性を確認するため、専ら合計表との
突合に使用する目的で個人番号を記載した明細表を作成することは、
個人番号関係事務の範囲内で認められる。
⑧障害への対応等のために特定個人情報ファイルの
バックアップファイルを作成することは、個人番号関係事務を
処理するために必要な範囲内ではなく、バックアップファイルを
作成することは認められない。
⑨個人番号をその内容に含むデータベースを複数の
事務で用いている場合、個人番号関係事務以外の事務で
個人番号にアクセスできないよう適切にアクセス制御を
行ったとしても、その個人番号関係事務以外の事務において、
当該データベースが特定個人情報ファイルに該当する。
⑩個人番号が記載された書類等を利用して、
個人番号関係事務以外の事務で個人情報データベース等を
作成したい場合は、個人番号部分を復元できないように
マスキング処理をして個人情報保護法における個人情報と
することにより、個人情報保護法の規定に従って
個人情報データベース等を作成することができる。
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答えは20行くらい下に
答え
問題 解答 根拠QA
① ○ Q1-10
② ○ Q1-11
③ × Q1-12
④ × Q2-1
⑤ ○ Q2-1
⑥ ○ Q2-1
⑦ ○ Q2-1
⑧ × Q2-1
⑨ × Q2-3
⑩ ○ Q2-4
問題文を作るのも、なかなか難しいですね。
わかりづらい箇所は、根拠Q&Aを見てください。
秋は眠いですね。
よく眠れます。
自宅でも
通勤中でも
昼休みでも
仕事中・・・・は、ダメですね。
明日の朝も寒くなります。
暖かくして寝ましょう。
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