マイナンバー勉強124日目
火曜日。
朝は寒いくらいですが、昼間はまだ暑いくらいですね。
今日のニュースで、いよいよ通知カードの発送に向けての
報道がありました。
「マイナンバー「通知カード」、郵便局への搬入始まる」
http://www.asahi.com/articles/ASHBN30PHHBNUTFK001.html
簡易書留に入った通知カードが、郵便局に運び込まれた
ようです。習志野市では23日頃から配達開始されるようです。
さて今日も、マイナンバー勉強。
マイナンバー試験はできたばかりなので、あまり問題集も
発売されていないので、下記の資料から適当に
問題を作成してみました。
『「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」
及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な
取扱いに関するガイドライン」に関するQ&A』
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/151005_guideline_qa.pdf
今日は10問。○×問題です。
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①個人番号の利用目的を特定して、本人への通知等を行うに当たり、
個人番号の提出先を必ず具体的に示さなければならない。
②利用目的の特定の事例として記載された「源泉徴収票作成事務」には、
給与支払報告書や退職所得の特別徴収票も含まれると考えられる。
③扶養控除等申告書に記載された個人番号を取得した場合、
源泉徴収票作成事務がその利用目的として含まれていると
解されるので、扶養控除等申告書に記載されている個人番号を
源泉徴収票作成事務に利用することは利用目的の範囲内の
利用として認められる。
④本人から個人番号の提供を受けるに当たり、
利用目的について本人の同意を得る必要がある。
⑤個人番号の利用目的の通知等の方法として、
社内LANにおける通知は認められない。
⑥収集した個人番号を特定個人情報ファイルへ登録し、
登録結果を確認するために個人番号をその内容に含む情報を
プリントアウトする場合は、個人番号関係事務に係る
一連の作業範囲として、利用目的の範囲内での利用と考えてよい。
⑦個人番号関係事務を処理する目的で、特定個人情報ファイルに
登録済の個人番号を照会機能で呼び出しプリントアウトする場合は、
個人番号関係事務に係る一連の作業範囲として、
利用目的の範囲内での利用と考えてよい。
⑧個人番号関係事務以外の業務を処理する目的
(例えば、顧客の住所等を調べる等)で照会した端末の画面に、
特定個人情報ファイルに登録済の情報が表示されており、
これをプリントアウトする場合は、個人番号関係事務に係る
一連の作業範囲として、利用目的の範囲内での利用と考えてよい。
⑨支払調書の中には、支払金額が所管法令の定める
一定の金額に満たない場合、税務署長に提出することを
要しないとされているものがある。支払金額がその一定の
金額に満たず、提出義務のない支払調書に個人番号を記載して
税務署長に提出することは、目的外の利用として利用制限に違反する。
⑩個人情報保護法が適用されない個人番号取扱事業者は、
個人情報保護法第15 条に従って利用目的の特定を行う義務はないが、
個人番号を「個人番号関係事務又は個人番号利用事務を
処理するために必要な範囲内」で利用するに当たっては、
個人番号をどの事務を処理するために利用するのかを
決めることとなりますので、事実上、利用目的の特定を
行うことになると考えられる。
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答えは20行くらい下に
答え
解答 根拠QA
① × Q1-1
② ○ Q1-2
③ ○ Q1-2-2
④ × Q1-4
⑤ × Q1-5
⑥ ○ Q1-7
⑦ ○ Q1-7
⑧ × Q1-7
⑨ × Q1-8
⑩ ○ Q1-9
眠い目こすりながら作成しましたので
違っている箇所がありましたら「優しく」
ご指摘下さい m(_ _)m
頑張って勉強して、合格を目指しましょう!
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