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2015年10月18日 (日)

マイナンバー勉強122日目

日曜日。

 

松戸に行きましたが、お祭りがやってました。

 

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松戸駅周辺を神輿が通るようです。

 

しばらく待っていると、自分の居るところを

 

通過していきました。

 

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賑やかになるのは良いことですね。

 

最近の松戸駅周辺は閉店ばかりですから。

 

 

 

 

 

そんな中、来月、新しく「ガスト」が

 

オープンするそうです。楽しみです。

 

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さて今日もマイナンバー勉強。

 

せっかくの休みなので、「個人番号利用事務」と

 

「個人番号関係事務」に関する問題をまとめてみました。

 

全部で20題。○×問題です。さあ、やってみよう!

 

-------------------

 

①「個人番号利用事務」とは、行政機関等その他の

 

行政事務を処理する者が、法の規定によりその保有する

 

特定個人情報ファイルにおいて、個人情報を効率的に検索し、

 

及び管理するために必要な限度で個人番号を

 

利用して処理する事務をいう。

 

 
②「個人番号利用事務」の具体例としては、健康保険法による

 

保険給付の支給や保険料等の徴収に関する事務が挙げられる。

 

 
③「個人番号関係事務」とは、法の規定により

 

個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を

 

必要な限度で利用して行う事務をいう。

 

 
④「個人番号関係事務」の具体例としては、従業員の

 

営業成績を管理する事務が挙げられる。

 

 
⑤個人番号利用事務等実施者は、個人番号の漏えい、

 

滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために

 

必要な措置を講じなければならない。

 

 
⑥個人番号利用事務実施者は、同一の内容の情報が

 

記載された書面の提出を複数の個人番号関係事務に

 

おいて重ねて求める可能性があったとしても、相互に連携して

 

情報を共有したり、その適切な活用を図るようにしたり

 

することは禁止されている。

 

 
⑦個人番号利用事務等実施者は、個人番号利用事務等を

 

処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号

 

利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めることができる。

 

 
⑧個人番号利用事務等実施者は、本人から個人番号の

 

提供を受けるときは、当該提供をする者から個人番号カードの

 

提示を受けることなど、本人確認の措置をとらなければならない。

 

 
⑨「個人番号利用事務実施者」とは、個人番号利用事務を

 

処理する者をいい、個人番号利用事務の委託を受けた者は含まれない。

 

 
⑩「個人番号利用事務実施者」及び「個人番号関係事務実施者」は、

 

個人番号利用事務事務等を処理するために必要があるときは、

 

本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し

 

個人番号の提供を求めることができる。

 

 
⑪個人番号利用事務又は個人番号関係事務

 

(以下「個人番号利用事務等」という)の全部又は一部の

 

委託をする者は、当該委託に係る個人番号利用事務等において

 

取り扱う特定個人情報の安全管理が図られるよう、当該委託を

 

受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

 

 
⑫個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた者は、

 

当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、

 

その全部又は一部の再委託をすることができる。

 

 
⑬再委託を受けた者は、個人番号利用事務等の全部又は

 

一部の「委託を受けた者」とみなされる。再委託を受けた者は、

 

最初の委託者の許諾がなくても、自己の直前の委託者の

 

許諾があれば、その全部または一部の再委託をすることができる。

 

 
⑭番号法では、個人番号利用事務等実施者は、

 

提出を受ける際に提出者が本人自身であるかを確認すること

 

(本人確認措置)が義務付けられている。そのため、

 

なりすまし防止措置として、個人番号単体による

 

本人確認は禁止とされている。

 

 
⑮個人番号利用事務の典型例としては、民間事業者が

 

従業員の個人番号を給与所得の源泉徴収票に記載して

 

行政機関等に提出する事務が含まれる。

 

 

 

⑯民間事業者は、個人番号関係事務に含まれない事務のために

 

作成した書類であっても、国の機関または地方公共団体に

 

提出する書類であれば、個人番号を記載し、提出先に

 

提出することができる。

 

 
⑰個人番号関係事務を行うにあたり、従業員等を有する

 

民間事業者のうち小規模な民間事業者については、

 

番号法が適用されない。

 

 
⑱民間事業者が個人番号を収集するに際しては、

 

その利用目的を特定する必要があり、特定した利用目的に

 

ついては、個人情報保護法において、本人への通知または

 

公表を行うことが必要と規定されている。

 

 
⑲金融機関は、個人番号関係事務が発生した時点で、

 

個人番号の提供を求めなければならず、顧客との

 

法律関係等に基づき、個人番号関係事務の発生が

 

予想される場合であっても、個人番号関係事務が

 

発生するまでの間は、個人番号の提供を求めることはできない。

 

 
⑳扶養親族の個人番号を扶養控除等申告書に記載して

 

勤務先である民間事業者に提出する場合の従業員等は、

 

個人番号関係事務実施者となる。
-------------------

 

 

 

答えは20行くらい下に。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①○  ②○  ③○  ④×  ⑤○

 

⑥×  ⑦○  ⑧○  ⑨×  ⑩○

 

⑪○  ⑫○  ⑬×  ⑭○  ⑮×

 

⑯×  ⑰×  ⑱○  ⑲×  ⑳○

 

 

 

 

 

レベル的には3級程度だと思います。

 

(とある問題集に載っていたやつばかりなので)

 

なので、満点目指してください。

 

※誤字、脱字があったらゴメンナサイ

 

 

 

 

 

明日からは仕事。また通勤途中に

 

勉強する本を何にするか、考えておかないと。。。

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