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2015年9月11日 (金)

マイナンバー勉強93日目

東京では久しぶりに晴れました。

 

真夏ほどではないですが、暑くなりました。

 

 

 

さて今日もマイナンバー勉強ですね。

 

-------------------------

 

Q3-11

 

委託契約に定めれば、委託先が、委託者の

 

従業員等の特定個人情報を直接収集することはできますか。

 

 

 

A3-11

 

個人番号の収集を委託すれば、

 

委託先が収集することができます。

 

-------------------------

 

Q5-3

 

住宅の取得に関する借入れ(住宅ローン)等で

 

個人番号が記載された給与所得の源泉徴収票を

 

使用することはできますか。

 

 

 

A5-3

 

給与所得の源泉徴収票は、住宅の取得に関する借入れ

 

(住宅ローン)等で使用することが想定されますが、

 

そのような場合は、番号法第19条各号において

 

認められている特定個人情報の提供に該当しません。

 

したがって、そのような場合に、給与所得の

 

源泉徴収票を使用する場合には、個人番号部分を

 

 

 

復元できない程度にマスキングする等の工夫が必要となります。

 

-------------------------

 

Q17-7

 

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に

 

係る調書の提出等に関する法律

 

(以下「国外送金等調書法」という。)では、送金金額が

 

同法の定める一定の金額以下の場合に支払調書の

 

提出は不要となっていますが、個人番号が記載された

 

告知書の提出については、送金金額による提出省略基準はありません。

 

支払調書の提出が不要となる場合、個人番号が記載された

 

告知書の提供を受けることは提供制限に違反しますか。

 

 

 

A17-7

 

国外送金等調書法の規定に従って個人番号が記載された

 

告知書の提供を受けることも個人番号関係事務に該当します。

 

したがって、支払調書の提出が不要となる場合であっても、

 

番号法第19条第3号の規定により、国外送金等調書法の

 

規定に従って個人番号が記載された告知書の

 

提供を受けることができます。

 

-------------------------

 

いよいよ明後日が試験日。

 

明日はおとなしく問題集を解いてましょうか。

 

 

 

 

 

本日の勉強時間      0.5時間(通勤時を除く)
累計の勉強時間      92.5時間

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