マイナンバー勉強93日目
東京では久しぶりに晴れました。
真夏ほどではないですが、暑くなりました。
さて今日もマイナンバー勉強ですね。
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Q3-11
委託契約に定めれば、委託先が、委託者の
従業員等の特定個人情報を直接収集することはできますか。
A3-11
個人番号の収集を委託すれば、
委託先が収集することができます。
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Q5-3
住宅の取得に関する借入れ(住宅ローン)等で
個人番号が記載された給与所得の源泉徴収票を
使用することはできますか。
A5-3
給与所得の源泉徴収票は、住宅の取得に関する借入れ
(住宅ローン)等で使用することが想定されますが、
そのような場合は、番号法第19条各号において
認められている特定個人情報の提供に該当しません。
したがって、そのような場合に、給与所得の
源泉徴収票を使用する場合には、個人番号部分を
復元できない程度にマスキングする等の工夫が必要となります。
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Q17-7
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に
係る調書の提出等に関する法律
(以下「国外送金等調書法」という。)では、送金金額が
同法の定める一定の金額以下の場合に支払調書の
提出は不要となっていますが、個人番号が記載された
告知書の提出については、送金金額による提出省略基準はありません。
支払調書の提出が不要となる場合、個人番号が記載された
告知書の提供を受けることは提供制限に違反しますか。
A17-7
国外送金等調書法の規定に従って個人番号が記載された
告知書の提供を受けることも個人番号関係事務に該当します。
したがって、支払調書の提出が不要となる場合であっても、
番号法第19条第3号の規定により、国外送金等調書法の
規定に従って個人番号が記載された告知書の
提供を受けることができます。
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いよいよ明後日が試験日。
明日はおとなしく問題集を解いてましょうか。
本日の勉強時間 0.5時間(通勤時を除く)
累計の勉強時間 92.5時間
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