土曜日。会社休み。
ホントはゆっくり起きたいのですが、
カラダがいつもの時間に目覚めます。
今日は暑かったですね。
関東でも35度を超えた所があったとか。
松戸も日射しが強かったですよ。
梅雨明けを思わせるような陽気です。
ホームからも、日影がはっきりと映し出されてます。
さて今日もマイナンバー勉強です。
いろいろ勉強していくと、紛らわしい用語が
よく出てきます。
この土日にまとめたいのが、
「個人番号関係事務」と「個人番号利用事務」の違い。
ガイドラインを見ると
「個人番号利用事務」
【行政機関、地方公共団体、独立行政法人等
その他の行政事務を処理する者が番号法第9条第1項
又は第2項の規定によりその保有する特定個人情報ファイル
において個人情報を効率的に検索し、及び管理するために
必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう】
「個人番号関係事務」
【番号法第9条第3項の規定により個人番号利用事務に関して
行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう】
わかりづらいですね。
内閣官房にあるマイナンバーのサイトを見ると
【「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバー(個人番号)を
使って、番号法別表第一や条例で定める行政事務を
処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人
などのことです。また、「個人番号関係事務実施者」とは、
法令や条例に基づき、個人番号利用事務実施者に
マイナンバーを記載した書面の提出などを行う者のことです。
例えば、税の関係であれば、国税庁長官(税務署)、
都道府県知事や市町村長(税務担当)が個人番号利用事務実施者
となり、これらの機関にマイナンバーを記載した源泉徴収票や
支払調書などを提出する民間事業者などが
個人番号関係事務実施者となります。】
これはわかりやすいですね。
個人番号関係事務実施者の例が問われる
可能性があるので、条文やテキスト等調べた限りですが、
以下は個人番号関係事務となるようです。
・事業者が、講師に対して講演料を支払った場合において、
所得税法第225条第1項の規定に従って、講師の個人番号を
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書に記載して、
税務署長に提出すること。
・従業員等が、所得税法第194条第1項の規定に従って、
扶養親族の個人番号を扶養控除等申告書に記載して、
勤務先である事業者に提出すること。
・民間事業者が税務署に提出する法定調書などに、
従業員や株主などの個人番号を記載する場合や、
雇用保険・児童手当の手続などに際し提出する
書面に従業員などの個人番号を記載する場合。
なお、個人番号利用事務の実施について、その全部、
または一部を行政機関から委託を受けた企業も
個人番号利用事務実施者に該当するので、個人番号
利用事務実施者は行政機関のみに限らないとのこと。
何となくでもイメージつきましたでしょうか。
土日は勉強、頑張りましょうね!
本日の勉強時間 4.0時間
累計の勉強時間 35.0時間
最近のコメント