カウンター

適当

2023年7月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

リストの名前を適当に設定する

  • にほんブログ村
無料ブログはココログ

« マイナンバーセミナー受講(マイナンバー勉強39日目) | トップページ | マイナンバー勉強41日目 »

2015年7月19日 (日)

マイナンバー勉強40日目

今日は関東で梅雨明け!

 

いよいよ夏本番!

 

我が松戸もご覧の通り、猛暑に見舞われました。

 

1437279145976


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この暑さのせいでしょうか

 

鳩も日陰を好んでいました。

 

1437279139848


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日もまたマイナンバーの勉強です。

 

○×問題です。

 

-------------------

 

①法定調書を提出する民間事業者などの個人番号利用事務実施者と、行政機関や地方公共団体などの個人番号関係事務実施者を合わせて、「個人番号利用事務等実施者」という。

 

 

 

②一般個人が、給与・退職手当・報酬・配当など法定調書の対象となる支払を受ける際や年末調整などのために、勤務先や取引先、株式発行会社などに自分の個人番号を提供する場合、個人番号関係事務に該当する。

 

 

 

③個人番号と紐づけて管理された顧客番号や社員番号は番号法上、原則として広義の「個人番号」に該当する。そのため、顧客番号や社員番号を個人番号と紐づけて管理されている場合は、個人番号をその内容に含んでいると解されることから、広義の「個人番号」に該当する。

 

-------------------

 

正解は10行くらい↓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------

 

①×

 

民間事業者は他人の個人番号を利用して行う事務をする者にあたり、個人番号関係事務実施者となる。また、行政機関や地方公共団体などの行政事務を処理する者のことで、個人番号関係事務事務実施者にあたる。

 

 

 

②×

 

この場合は、番号法上個人番号関係事務、個人番号利用事務にも該当しない。

 

 

 

③×

 

個人番号と紐づけて管理された顧客番号や社員番号は広義の個人番号には該当しない。

 

-------------------

 

 

 

以前いただいた問題集で、自分がよく間違えた所です。

 

少なくともサンプル問題は完全に解けるようになり、

 

ガイドラインよりも逐条解説を読みこなすのが苦手なので、

 

そのあたりを残りの2週間で励んでいきます。

 

 

 

 

 

 

 

ところで、松戸近辺を歩いていたら

 

見たこともない看板が。

 

1437281180396


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「犬具の店」とは?

 

ペットショップのことでしょうか。

 

 

 

看板通り45歩歩いても

 

それらしい店は見つかりませんでした。

 

ちょっと、謎です。。。

 

 

 

 

 

本日の勉強時間      3.0時間
累計の勉強時間      48.0時間

« マイナンバーセミナー受講(マイナンバー勉強39日目) | トップページ | マイナンバー勉強41日目 »

いろいろ資格試験」カテゴリの記事