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2015年7月 4日 (土)

FP2級、合格(マイナンバー勉強25日目)

届きました。合格証。

1436011249808


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立派な合格証書ですね。

合格証が届くと実感が湧きますね。

どんなことを学んだのかは、だいぶ忘れて

しまいましたが(笑)

 

 

さて今日もマイナンバー勉強です。

-------------------

(1)~(4)に当てはまる語句を下記語群から選んでください

 

第五十八条

 ( 1 )は、政令で定めるところにより、法人等(国の機関、地方公共団体及び会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法令の規定により設立の登記をした法人並びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの(以下この条において「( 4 )」という。)であって、所得税法第二百三十条、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十八条、第百四十九条若しくは第百五十条又は消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十七条の規定により届出書を提出することとされているものをいう。以下この項及び次項において同じ。)に対して、( 2 )を指定し、これを当該法人等に通知するものとする。

 2 法人等以外の法人又は( 4 )であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより、その者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を( 1 )に届け出て( 2 )の指定を受けることができる。

 3 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったとき(この項の規定による届出に係る事項に変更があった場合を含む。)は、政令で定めるところにより、当該変更があった事項を( 1 )に届け出なければならない。

 4 ( 1 )は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により法人番号の指定を受けた者(以下「( 3 )」という。)の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び( 2 )を公表するものとする。ただし、( 4 )については、あらかじめ、その代表者又は管理人の同意を得なければならない。

語群
総務大臣  国税庁長官  個人番号  人格のない社団等
法人番号  法人番号保有者  個人番号保有者  一般財団法人等  
-------------------

 

答えは10行くらい↓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え

 

 

 

 

 

1:国税庁長官
2:法人番号
3:法人番号保有者
4:人格のない社団等

-------------------

 

今日はこないだ主催団体から届いた

「特定個人情報の適正な取扱に関する

ガイドライン」を読みました。

 

 

とても読みづらいです

まあ、でも、2巡くらいはしといてね、と

書かれてあったので、何とか1巡目、読みこなしました。

ゆっくり読んでいくと、少しは理解できた所も

あったので、ライン引いたりして2巡目に備えました。

1436012873675


 

 

 

 

 

 

 

 

 

真面目?

いえいえ。真面目に勉強していれば、すでに

2巡はしております。

試験を受ける方々に、土日で追いつかないとね

 

 

本日の勉強時間      4.0時間
累計の勉強時間      25.5時間

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