マイナンバー勉強3日目
今朝は雨。
本降りの雨だったので折りたたみではなく、
フツーの傘で出勤。
案の定、退社時に持ち帰るのを忘れかけました。
さてマイナンバー勉強です。
今日は第2条です。
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( )に当てはまる語句を語群から選んでください。
第二条
この法律において( 1 )とは、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第二条第一項に規定する行政機関をいう。
2 この法律において( 2 )とは、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。
3 この法律において( 3 )とは、行政機関個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報であって行政機関が保有するもの、独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報であって独立行政法人等が保有するもの又は個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第二条第一項に規定する個人情報であって行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有するものをいう。
4 この法律において( 4 )とは、行政機関個人情報保護法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって行政機関が保有するもの、独立行政法人等個人情報保護法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって独立行政法人等が保有するもの又は個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報データベース等であって行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有するものをいう。
5 この法律において( 5 )とは、第七条第一項又は第二項の規定により、住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。
6 この法律において( 6 )とは、個人番号によって識別される特定の個人をいう。
7 この法律において( 7 )とは、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他政令で定める事項が記載され、本人の写真が表示され、かつ、これらの事項その他総務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法により記録されたカードであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要なものとして総務省令で定める措置が講じられたものをいう。
8 この法律において( 8 )とは、個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
9 この法律において( 9 )とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。
10 この法律において( 10 )とは、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が第九条第一項又は第二項の規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。
11 この法律において( 11 )とは、第九条第三項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。
語群
独立行政法人等 個人情報ファイル 法人番号
本人 特定個人情報 行政機関 特定個人情報ファイル
個人情報 個人番号利用事務 個人番号関係事務
個人番号利用事務実施者 個人番号 個人番号カード
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答えは20行下
答え
1:行政機関
2:独立行政法人等
3:個人情報
4:個人情報ファイル
5:個人番号
6:本人
7:個人番号カード
8:特定個人情報
9:特定個人情報ファイル
10:個人番号利用事務
11:個人番号関係事務
第2条には続きがあって、「15」までありますが、
全部は書くのが面倒なので、このあたりで。
2条はこの法律で出てくる用語の意味を書いている
ようですね。いわゆる「定義」でしょうか。
だいたい見ればわかるような言葉なので、
このへんは さらっといきましょう。
ようやく土曜日。ゆっくり眠れる
本日の勉強時間 0.5時間(通勤時を除く)
累計の勉強時間 2.0時間
本日の血圧 上:149 下:90
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