カウンター

適当

2023年6月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

リストの名前を適当に設定する

  • にほんブログ村
無料ブログはココログ

« マイナンバー勉強9日目 | トップページ | マイナンバー勉強11日目 »

2015年6月19日 (金)

マイナンバー勉強10日目

ジャイアンが亡くなったと!?

 

 

 

声優のたてかべ和也さんが

 

亡くなったというニュースが報道されてました。

 

元ジャイアンの声の方ですね。

 

80歳とのこと。

 

今のドラえもんもいいですけど、

 

世代的にやっぱり「大山のぶ代」さん世代の

 

ドラえもんが一番しっくりきます。

 

 

 

 

 

さて今日もマイナンバー勉強です。

 

-------------------

 

 

 

1)~(6)に当てはまる語句を下記語群から選んでください

 

第十七条 市町村長は、政令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に対し、その者の申請により、その者に係る個人番号カードを交付するものとする。この場合において、当該市町村長は、その者から( 1 )の返納及び前条の主務省令で定める書類の提示を受け、又は同条の政令で定める措置をとらなければならない。

 

 

2 個人番号カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第二十四条の二第一項に規定する最初の転入届をする場合には、当該最初の転入届と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。

 

 

3 前項の規定により個人番号カードの提出を受けた市町村長は、当該個人番号カードについて、カード記録事項の変更その他当該個人番号カードの適切な利用を確保するために必要な措置を講じ、これを返還しなければならない。

 

 

4 第二項の場合を除くほか、個人番号カードの交付を受けている者は、カード記録事項に変更があったときは、その変更があった日から( 2 )以内に、その旨を住所地市町村長に届け出るとともに、当該個人番号カードを提出しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

 

 

5 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードを( 3 )したときは、直ちに、その旨を( 4 )に届け出なければならない。

 

 

6 個人番号カードは、その有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、その効力を失う。

 

 

7 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号カードを( 4 )に返納しなければならない。

 

 

8 前各項に定めるもののほか、個人番号カードの様式、個人番号カードの有効期間及び個人番号カードの再交付を受けようとする場合における手続その他個人番号カードに関し必要な事項は、( 5 )で定める。

 

 

第十八条 個人番号カードは、第十六条の規定による本人確認の措置において利用するほか、次の各号に掲げる者が、条例で定めるところにより、個人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分された部分に、当該各号に定める事務を処理するために必要な事項を電磁的方法により記録して利用することができる。この場合において、これらの者は、カード記録事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他のカード記録事項の安全管理を図るため必要なものとして( 6 )が定める基準に従って個人番号カードを取り扱わなければならない。

 

 

一 市町村の機関 地域住民の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務

 

 

二 特定の個人を識別して行う事務を処理する行政機関、地方公共団体、民間事業者その他の者であって政令で定めるもの
当該事務  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 語群

 

 

 

厚生労働大臣  厚生労働省令  通知カード 

 

二十日  十四日    複製  紛失 住所地市町村長 

 

都道府県知事  総務省令  総務大臣

 

 

 

 

-----------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 答え

 

 

 

 

 

1:通知カード

 

2:十四日

 

3:紛失

 

4:住所地市町村長

 

5:総務省令

 

6:総務大臣

 

 

 

 

 

やっと明日は土曜日。

 

ゆっくり休も。今週は疲れたよ。

 

 

 

 

 

本日の勉強時間      0.5時間(通勤時を除く)
累計の勉強時間      10.0時間
本日の血圧 上:133  下:89

« マイナンバー勉強9日目 | トップページ | マイナンバー勉強11日目 »

いろいろ資格試験」カテゴリの記事