社労士勉強249日目
関東も梅雨明けしましたね。
本格的な 夏 到来です。
早速、夜も暑くなりました。
遠くでゴロゴロ音がしていたので雷かと思いきや
葛飾あたりで花火大会があったようですね。
確か昨年は雨で途中で中止となり、
DJポリスが活躍していた記憶があります。
今日も○×問題を解きました。
その中でいつもひっかかってしまう問題があります。
雇用保険法です。
『前の適用事業所での被保険者資格を喪失してから、
後の適用事業での被保険者資格を取得するまでの期間が
1年以内であったとしても、前の適用事業の離職による
受給資格を取得していたときは、当該受給資格の
取得に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、
算定基礎期間に通算されない。』
これは×です。
算定基礎期間として通算されるか否かは、基本手当または
特例一時金の支給を受けたことがあるかどうかで
判断されるとのことです。
これは理解できます。
『最後に被保険者となった日前に、受給資格を
取得したことがある場合には、当該資格に基づく
基本手当の支給を受けたかどうかを問わず、当該
受給資格に係る離職の日以前における被保険者で
あった期間は、被保険者期間の算定の対象となる
被保険者であった期間には通算されない』
これは○だそうです。
法14条2項より、受給資格等に基づく基本手当等の支給を
受けたかどうかにかかわらず、通算しません、とのこと。
今のところ、うまくイメージがつかめません。
なので、意味を考えずに、強引に覚えます。
すみません。理解できました。
UPする前にテキスト見たら、載ってました(*´v゚*)ゞ
本日の勉強時間 2.0時間(通勤時を除く)
累計の勉強時間 597.0時間
« 社労士勉強248日目 | トップページ | 社労士勉強250日目 »
「社労士」カテゴリの記事
- 合格率2.6%?(マイナンバー勉強141日目)(2015.11.06)
- マイナンバー勉強48日目(2015.07.27)
- マイナンバー勉強44日目(2015.07.23)
- 事務指定講習最終日(マイナンバー勉強38日目)(2015.07.17)
- 事務指定講習3日目(マイナンバー勉強37日目)(2015.07.16)
最近のコメント