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2014年7月22日 (火)

社労士勉強249日目

関東も梅雨明けしましたね。

本格的な 夏 到来です。

 

早速、夜も暑くなりました。

遠くでゴロゴロ音がしていたので雷かと思いきや

葛飾あたりで花火大会があったようですね。

確か昨年は雨で途中で中止となり、

DJポリスが活躍していた記憶があります。

 

今日も○×問題を解きました。

その中でいつもひっかかってしまう問題があります。

雇用保険法です。

 

『前の適用事業所での被保険者資格を喪失してから、

後の適用事業での被保険者資格を取得するまでの期間が

1年以内であったとしても、前の適用事業の離職による

受給資格を取得していたときは、当該受給資格の

取得に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、

算定基礎期間に通算されない。』

 

これは×です。

算定基礎期間として通算されるか否かは、基本手当または

特例一時金の支給を受けたことがあるかどうかで

判断されるとのことです。

これは理解できます。

 

 

 

『最後に被保険者となった日前に、受給資格を

取得したことがある場合には、当該資格に基づく

基本手当の支給を受けたかどうかを問わず、当該

受給資格に係る離職の日以前における被保険者で

あった期間は、被保険者期間の算定の対象となる

被保険者であった期間には通算されない

 

これは○だそうです。

法14条2項より、受給資格等に基づく基本手当等の支給を

受けたかどうかにかかわらず、通算しません、とのこと。

 

今のところ、うまくイメージがつかめません。

なので、意味を考えずに、強引に覚えます。

 

 

 

 

 

すみません。理解できました。

UPする前にテキスト見たら、載ってました(*´v゚*)ゞ

 

本日の勉強時間  2.0時間(通勤時を除く)
累計の勉強時間 597.0時間

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